正式名称は特定家庭用機器再商品化法。

 

使用済み家電製品の部品や材料をリサイクルし、廃棄物の減量と資源の有効活用を進めるための法律です。

この法律では、一般家庭や事務所から排出された使用済み家電製品の、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4品目が家電リサイクル法の対象となる。循環型社会の実現のため、販売店は対象家電製品を消費者から引き取りメーカーに運搬し、メーカーは部品や材料などを分離して回収し、リサイクルが義務付けられている。

 

消費者には、家電4品目の廃棄時に、収集運搬料金とリサイクル料金を負担するなど、それぞれの役割分担として定めている。平成10年6月に制定され、平成13年4月1日より施行された。

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