境界杭(境界標)は、敷地と道路や隣地との境界を確認するときに境界ポイントを示す目印となっています。

 

境界杭があれば、誰が見ても境界の存在がわかり、土 地の管理がしやすく境界紛争は起こり難くなります。

材質に決まりがなく、石杭、コンクリート杭、金属杭、金属標、金属鋲などの種類がある。境界杭に矢印があれば、その先が境界点になります。

 

刑法262条の2では、境界標を損壊・移動・除去等の方法で、土地の境界を認識できないようにした者は、 5年以下の懲役又 は50万円以下の罰金に処すると規定されています。勝手に境界標を撤去すれば、刑事罰となります。

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