建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。

法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記をしなければなりません。

滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合に は、10万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意ください。

 

ご自身でも申請できます

建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続きの仕方について、建物取毀し証明書の発行とともに解体業者にアドバイスしてもらいましょう。

申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。

滅失登記はご自身でも出来る簡易的な登記と言われていますので、是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

(土地家屋調査士に依頼すると4~5万円程度の費用がかかります)

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