ビル、土木工作物などのコンクリート構造物の解体・撤去時に出る廃棄物のこと。

 

RC造(鉄筋コンクリート造)の場合には、構造物全般から発生することになりますが、木造住宅の場合にも建物の基礎から発生します。解体広報研究会の調べによると、木造住宅1坪から発生するコンクリート廃材は668.69kg。仮に30坪の木造住宅とすると、およそ20トンものコンクリート廃材が発生するという試算になります。

 

ビルや土木工作物などのコンクリート構造物の解体・撤去時に出るコンクリート廃材や舗装補修工事で掘り起こされるアスファルトがらなどは、廃棄物処理法に基づき、がれき類に規定されています。また、建設リサイクル法では、ともに特定建設資材廃棄物に指定され、細かく破砕して再生砕石・再生砂とし、道路や駐車場等の路盤材、建築用基礎材、上下水道管の埋設保護材などに、また再生アスファルト合材用の骨材として再資源化等の義務が課せられています。

 

これらの定めにより廃棄物処理には多額の費用が必要となったため、昭和中期と比べると解体費用は高額になったといえます。

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