不要品のうち、再利用や再資源化が出来ないものを埋め立てること。日本では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って管理・処分されており、処分場の構造は以下のように大きく3つに分けられます。

 

  • 安定型処分場:環境に影響を与えない安定5品目(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・ゴムくず・がれき類)の処分を行う。地下水への浸透を防ぐ遮水工、公共水域への侵出水を処理する侵出水処理施設は設けていないが、地下水のモニタリングは義務づけられている。
  • 遮断型処分場:重金属や有害な化学物質などが基準を超えて含まれる有害な産業廃棄物を保管している。公共水域・地下水への漏洩を永久的に遮断するよう厳重な構造設置基準が設けられている。将来の新技術に最終処分を託す、無期限保管場所と言える。
  • 管理型処分場:低濃度の有害物質・汚濁物質を発生させる廃棄物の安定化を図る。次第に分解され有害物質を含んだ侵出水が生じるため、ゴムシートなどによる遮水工と浸出水処理施設等が設置されている。

 

最終処分については、場所の確保が問題になっており、再利用や再資源化などへの取り組みが課題となっています。

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