廃棄物焼却炉を設置するには、燃焼ガスが800度以上に耐えられる燃焼室を設置するとともに温度計や助然バーナーを設置するなど、構造等が廃棄物処理法で定められた基準に適合する焼却炉である必要があります。

 

特に、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、火床面積が0.5m平方メートル以上、焼却能力が50kg/h以上の場合は設置の60日前までに都道府県知事への施設の設置の届け出が必要になり、年1回以上、排ガス、煤塵、焼却灰を測定し報告しなければなりません。

 

また、焼却炉を解体する場合は、ダイオキシン類業務作業指揮者やダイオキシン類作業従事者特別教育インストラクターの資格が必要であり、ダイオキシン類作業に従事する作業員は事前に4時間の特別教育が義務付けられています。

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