産業廃棄物の不適正処理に対する実効性のある取り締まりの実施の必要性を受けて、廃棄物処理法の改正により平成17年4月1日から、産業廃棄物を収集する 際には車両の表示及び書面の備え付けが義務付けられました。

 

具体的には、産業廃棄物を収集運搬している旨の表示を5cm以上で、業者名と許可番号を3cm以上 で、表示しなければならず、また、事業者の氏名または名称及び住所、運搬する産業廃棄物の種類、数量、積載した日、積載した事業場の名称、所在地、連絡 先、運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先を記載した書面を常時携帯しなければなりません。

 

これらに違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科が課せられます。

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