建築物の解体工事に伴う騒音・振動などに関するトラブル防止や近隣住民の方の理解を得るため、解体床面積(延べ床)80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合、解体工事の標識設置(事前周知)が必要な自治体があります。

この事前周知は建設リサイクル法の届出同様、解体業者さんにお任せすれば大丈夫な事ですが、地域によっては事前の届け出・周知が必要ですので、解体をお考えの方は、解体工事を決めてもすぐには工事に入れないという事にお気を付け下さい。

 

この周知期限は自治体によってまちまちで、木造建築物の場合は解体工事着工の7日前までのところが多いようですが、15日以上前や30日前までに事前周知をしなければならないところもあります。

また、木造以外の大型建築物やアスベストなどを使用した建築物の場合は、木造の建物に比べてもっと早く事前周知をする必要がある自治体もありますので注意が必要です。

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