医療行為に関係して排出されるゴミのことで、廃棄物処理法上では「感染性廃棄物」と言い、「特別管理廃棄物」に区分され、具体的には下記のものが挙げられる。

 

  • 汚泥(凝固した血液など)
  • 廃油(アルコールなど)
  • 廃酸(レントゲン定着液など)
  • 廃アルカリ(凝固していない血液など)
  • 廃プラ(合成樹脂の器具など)
  • ゴム(ディスポ手袋など)
  • 金属(注射針など)
  • ガラス(アンプルなど)

 

医療廃棄物は感染症の汚染源となる可能性があるため、通常の産業廃棄物とは区別したうえで、焼却処理を行なうことが義務付けられており、特別管理産 業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物処分業などの許可を持っている業者しか処分を行えない。

 

稀だが、解体工事中に地中から医療廃棄物が発見されるケー スもある。

一般的な解体業者がそれらを処分出来る許可を持っていることはないので、まずは役所に相談すべきである。

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