土地・家屋・売却資産などに課税される地方税。

所有者がその固定資産の価格をもとに算定された税額を市町村に納めることになっている。

 

固定資産税の税率は、課税標準額に対し1.4%と定められている。

課税標準額とは、「総務大臣が定める固定資産評価基準」に則って査定された、その資産の評価額の事で、3年ごとに評価替えが行われる。原則として1月1日時点で登記簿謄本上、または固定資産課税台帳の所有者となっている者に対し、納税義務が発生する。つまり、年末までに建物を解体した場合、1月1日までに滅失登記を行わなければ、固定資産税の納税義務を負うことになる。

 

また、住宅やアパートとして利用されている土地(住宅用地)については特例措置があり、税金が軽減されている。そのため、住宅を取り壊すと家屋に対する固定資産税はなくなるが、住宅用地の特例がなくなり土地の固定資産税が上がることになる。古い住宅は課税標準額が低い為、住宅を解体して更地にした場合、固定資産税が高くなるケースもある。

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