廃棄物処理法に基づき、排出事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
自ら処理する場合は、法令で定められた産業廃棄物処理基準に従い、処理しなければなりません。ただし、自ら処理することができない場合は、知事の許可を持った産業廃棄物処理業者に委託して処理します。産業廃棄物処理業者に委託して処理する場合は、法令で定められた産業廃棄物委託基準に従って委託しなければなりません。
また、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、書面により処理委託契約を行われなければならず、最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。