広義な意味ではオフィスや店舗などのビジネス用地も含まれるが、一般的には工場や研究所、配送センターや倉庫といった「ものの生産、流通、保管」に関わる産業施設用地を指すことが多いです。

 

また、事業用地に企業立地する際は、調査・計画段階では都市計画法や文化財保護法などを、用地取得・建設工事段階では国土利用計画法や工場立地法などの法令を留意しておく必要があります。特に2007年 に施行された企業立地促進法により、都道府県と市町村が協議して作成した基本計画に定められた区域で企業立地する場合は都道府県知事の承認を得ることで支援措置を受けられます。

 

大規模な宅地であった場合、住宅の取り壊しを事業用地として利用されることもあります。なお、事業用地の場合、土地の地目が雑種地に設定されるが、設定され、固定資産税の軽減措置は適用されません。

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