住宅用地の税負担を軽減する必要から当該年度の固定資産税課税標準額を前年度と同額に据え置く措置のことで、土地の固定資産税の負担水準を均衡化するため に設けられた特別措置のこと。
家屋の新築や増築、用途変更などがあった場合、資産税課土地係や各支所税務課窓口に届け出を提出しなければなりません。負担水 準は前年度課税標準額/今年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)で算出されます。
しかし、平成24年の地方税法の改正により、平成26年度から これまで一定の負担水準(90%)を超えた住宅用地に対する課税標準額の経過措置が廃止されることになり、税額が据え置かれていた一部の人について住宅用 地にかかる税額が5%程度上昇する場合があります。