
解体工事を検討する際、高額な費用負担を軽減できる可能性があるのが、各自治体が提供する「補助金制度」。
ただし、制度ごとに対象条件や申請方法が異なるため、内容を正しく理解しておくことが大切です。
そこで本記事では、愛知・岐阜の解体工事業者・豊和解体が、多治見市の解体工事補助金の内容や申請手続き、対象条件などをわかりやすく解説します。
補助金を活用して、賢く安全に解体工事を進めるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。
多治見市の空き家解体補助制度の概要
多治見市では危険な空き家の撤去を促進する目的で、解体工事費の一部を助成する「多治見市老朽空き家除却工事補助金」を実施しています。
- 制度名
- 多治見市老朽空き家除却工事補助金
- 補助額
- 最大200,000円(工事費用の3分の1相当)
- 対象者
- 空き家の所有者又は相続人(空き家が共有の場合は、共有者全員の同意が必要)
- 当該空き家が存する土地の所有者又は相続人(空き家所有者全員の同意が必要)
- 対象建物
- 多治見市内に存するもの
- 昭和56年5月31日以前に着工したもの
- 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもので、1年以上空き家となっているもの
- 個人が所有するもの(法人・団体の所有は対象外)
- 所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該空き家の解体について同意しているもの
- 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの
- 空き家再生補助金、建築物等耐震化促進事業補助金を過去に受けたことがないもの
- 過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの
- 必要書類
- 除却工事に係る誓約書
- 空き家の登記事項証明書又は所有者が確認できる書類の写し
- 付近見取図
- 空き家の外観写真
- 解体工事の見積書の写し(工事施工者の記名押印のあるもの)
- 共有者全員の同意書(空き家が共有名義の場合、共有者全員が除却に同意していることが分かる同意書)
- 抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていないことが分かる書類(空き家の登記事項証明書等)
- 空き家の除却に係る申出書(空き家が未登記の場合に限る)
- 受付期間
- 2026年3月15日まで(予算上限に達し次第終了)
多治見市老朽空き家除却工事補助金に関する問い合わせ先
多治見市老朽空き家除却工事補助金に関する問い合わせ先は下記の通りです。
- 担当課
- 建築住宅課市営住宅・空家グループ
- 住所
- 〒507-8703 岐阜県多治見市日ノ出町2丁目15番地
- 電話番号
- 0572-22-1321
- 受付時間
- 8時30分~17時15分
- 公式サイト
- 多治見市老朽空き家除却工事補助金、多治見市危険空き家除却工事補助金
多治見市の空き家解体補助金を申請する手順
空き家解体補助金の申請は、解体工事着工前に完了する必要があります。以下の手順で進めましょう。
申請
必要書類を揃えて正式に申請します。
審査(書類及び現地)
市による書類審査と現地調査で建物の危険度を確認します。
交付決定
補助金交付の可否が決定されます。
解体工事
登録業者による解体工事を実施します。
工事完了届の提出
工事完了後、完了届を提出します。
審査(書類及び現地)
適切に除却されたか、市が書類と現地で確認します。
確定通知
補助金確定通知が発行されます。
請求書の提出
補助金請求書を市へ提出します。
助成金交付
確認後、補助金が交付されます。
多治見市の老朽化住宅解体補助制度の概要
多治見市では老朽化により危険性が高い住宅の解体費用を支援する「多治見市木造住宅除却工事補助金」を実施しています。
- 制度名
- 多治見市木造住宅除却工事補助金
- 補助額
- 最大300,000円(工事費用の23%相当)
- 対象者
- 本市の市税を滞納していないこと。
- 対象建物
- 多治見市内に存するものであること。
- 個人が所有するものであること(共有者のうち一人でも個人である場合を含む)。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造住宅であること。
- 市の行う木造住宅耐震診断を受け、その結果、評点が1.0未満とされたものであること。
- 過去に耐震改修工事に係る市の補助金の交付を受けていないものであること。
- 現に居住の用に供するもの(借家の場合は、当該住宅を除却することについて入居者の同意が得られたものに限る。)であること。
- 必要書類
- 木造住宅除却工事補助金交付申請書
- 対象住宅の所有者が確認できる書類
- 木造住宅耐震診断の結果報告書の写し
- 付近見取図
- 平面図(床面積が算定できるよう寸法が明示されたも の)
- 対象住宅の写真(2面以上)
- 除却工事の見積書(工事施工者の記名、押印のあるも の)
- 所有者との関係が分かる書類(相続人が申請者となる 場合)
- 入居者の同意書[任意様式](借家の場合)
- 補助対象経費と交付対象となる経費が重複する他の補 助金、貸付金、利子補給金等を受けていないものであ る旨の誓約書[任意様式]
- 除却工事施工者の建設業許可証の写し又は解体工事業 登録証の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 受付期間
- 2025年11月28日まで(予算上限に達し次第終了)
- 年間交付予定件数(目安)
- 2件
多治見市木造住宅除却工事補助金に関する問い合わせ先
多治見市木造住宅除却工事補助金に関する問い合わせ先は下記の通りです。
- 担当課
- 開発指導課建築指導グループ
- 住所
- 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
- 電話番号
- 0572-22-1336
- 受付時間
- 8時30分~17時15分
- 公式サイト
- 多治見市 木造住宅除却工事補助事業
多治見市の老朽化住宅解体補助金を申請する手順
老朽化住宅解体補助金は、解体工事着工前に申請を完了することが必須です。以下のステップで申請を進めます。
市の規定による耐震診断の実施
住宅の耐震診断を市の規定に従って実施します。
申請
必要書類を揃えて正式に申請します。
交付決定
補助金交付の可否が決定されます。
解体工事
登録業者による解体工事を実施します。
実績報告書の提出
申請内容に基づき、事後の報告書を提出します。
審査(書類及び現地)
市が書類と現地で工事内容を確認します。
確定通知
補助金確定通知が発行されます。
請求書の提出
補助金請求書を市へ提出します。
補助金の交付
確認後、補助金が交付されます。
多治見市の解体工事補助金に関するよくある質問
解体工事の補助金について、よくお寄せいただく質問をまとめました。申請前にぜひご確認ください。
- 工事を始めてから申請しても大丈夫ですか?
- 工事開始後の申請は受け付けられません。必ず工事着工前に申請を完了し、補助金の交付決定通知書を受け取ってから工事を開始してください。工事開始後に申請された場合、補助金は交付されませんのでご注意ください。
- どんな解体業者でも補助金は使えますか?
- 多治見市に登録された解体業者での工事が条件となります。登録業者のリストは担当部署で確認できます。また、アスベスト事前調査の資格を持つ業者である必要があります。見積書取得前に業者の登録状況を確認することをおすすめします。
- 補助金はいつ頃振り込まれますか?
- 解体工事完了後に完了報告書を提出し、市の完了検査に合格してから約1〜2ヶ月後に補助金が振り込まれます。工事費用は一旦全額を施主様にお支払いいただき、後日補助金分が還付される形となります。
- アスベストが含まれていても補助金は使えますか?
- アスベストを含む建物でも補助金の対象となりますが、法令に従った適切な調査・除去作業が必要です。アスベスト除去費用も含めて補助対象となる場合があります。事前調査は有資格者による実施が義務付けられていますので、対応可能な登録業者にご相談ください。
- 隣接する建物との距離が近いのですが、工事は可能ですか?
- 隣接建物との距離が近い場合でも、適切な安全対策を講じることで工事は可能です。ただし、近隣住民への事前説明や同意取得、追加の安全対策費用が発生する場合があります。現地調査時に市職員と解体業者で協議し、最適な工法を検討します。
- 建物の一部だけ解体する場合も対象になりますか?
- 原則として建物全体の解体が補助対象となります。部分解体の場合は、危険箇所の除去など特別な事情がある場合に限り対象となる可能性があります。まずは担当部署にご相談いただき、現地調査で判断してもらうことをおすすめします。
補助金を活用して解体費用を賢く節約しよう!
多治見市が実施する解体工事補助制度についてご紹介しました。
年度ごとの予算には限りがあるため、対象条件に該当する方は早めの相談・申請を行いましょう。
解体工事に関するお悩みは、豊和解体の「お問い合わせフォーム」からご相談ください。

















