住宅用土地に対する軽減措置(固定資産税) 2016年2月17日 2016年2月17日 職人代表 和田 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly 1月1日の賦課期日現在で、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている専用住宅や一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている併 用住宅が実際に建っている土地に対する固定資産税の課税標準を軽減する特例のこと。 200平方メートル以下の住宅用地の場合は価格の6分の1までが課税評 価額の「小規模住宅用地」が適用され、小規模住宅以外の住宅用地の場合は価格の3分の1までが課税評価額の「一般住宅用地」に分けられます。 ①丁寧に親身に対応します! 私たちは解体工事をサービス業だと考えます。 ・近隣ご挨拶まわり ・現場の清掃 ・事前にトラブル防止のご説明 ②【技術力】専門業者で様々な工事に対応! 私たちは家の解体工事から外構工事まで対応できます。 ・家の解体工事 ・店舗の内装解体 ・外構工事 ③明朗会計! お客様の立場で、費用について分かりやすくご説明します。 ・費用事例の公開 ・お見積書のご説明 fa-volume-control-phone電話で相談 fa-envelopeメール Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
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